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個人再生について詳しくご紹介!
個人再生の申し立てには次の条件を満たさなければなりません。
・破産に準ずる経済状態にあること。
・住宅ローンを除く債務が3千万円以下。
・将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること。
個人再生の最低弁済額は債務の20%、ただし下限は100万で上限は300万です。これより多い財産がある場合、その財産価値まで引き上げられます。(清算価値保証)個人再生の申し立てから確定までおおむね4〜6ヶ月ぐらいかかります。 個人再生の申し立て前にも債権を調査(利息制限法引き直しなど)したり申し立てに必要な書類を集めるのに時間がかかったりして、2ヶ月ぐらいはかかります。
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