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個人再生について詳しくご紹介!
個人再生には、給与所得者再生手続と小規模個人再生手続の2種類があります。給与所得者再生手続は、小規模個人再生手続の特則になっています。従って、小規模個人再生手続は通常の民事再生手続の特則ですから、給与所得者再生手続は通常の民事再生手続からすると二重の特則になります。 小規模個人再生手続と給与所得者再生手続との差は、大きく分けて二つあります。一つは利用資格の制限であり、定期的な収入を得る見込みがありその額の変動の幅が小さいことが必要です。もう一つは、再生計画案の認可要件であり、債権者の過半数の消極的同意が必要か可処分所得要件を満たせばいいかという差です。
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