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個人再生について詳しくご紹介!
民事再生法を改正して、個人の立ち直りにも利用できる制度で、「個人再生手続」というものです。個人再生手続は、多額の債務を抱えている個人債務者について、裁判所の監督のもとに、債務の一部を弁済する再生計画を立て、それを実行に移せば、個人の残債務が免除されるという制度です。民事再生法に定められている「小規模個人再生」「給与所得者等再生」を利用した債務整理の方法が「個人再生」です。再生計画により減額された債務を、3年間(特別の事情がある場合は5年)の分割払いで返済していくという債務整理で、「破産」と違い現在の財産を処分する必要はありません。多くの場合利息部分のみ免除となる任意整理に対し、元金部分をも減額できるというメリットがあります。なお、個人再生は債権額の確定(利息制限法引き直しなど)など、債権者との交渉に手間がかかることから、弁護士・司法書士に依頼するのが一般的です。  大手百貨店そごうが申請した「民事再生法」は、支払いが困難になった企業に対して、債権者の一定の合意があれば、債務について免責されたり分割払いにする手続きです。この手続きの個人対象であるのが「小規模個人再生手続」です。今まで破産か任意整理しか生活再建を立て直す手段の無かった個人多重債務者について画期的なものとなりました。債権者側にしても、結果的に配当を受けられない事が多い破産よりも債務者の将来の収入から返済を受ける個人再生のほうが望ましいと考えられます。
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